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2009年3月16日

【弥生カレッジ】2009年03月16日開催:弥生給与09-導入設定コース

【セミナー情報】

《開催日時》 2009年3月16日 14:00~16:00

《セミナー名》 弥生給与09 導入設定コース
                              

 

【本日の感想】

本日参加の方は、初めて給与計算ソフトに触れるという方でした。
給与計算ソフトを使用するためには、まずはじめに就業規則などをもとに自社の形に整えていく必要があります。就業規則には何が規定されているかなど給与計算の大枠を知ることも重要なことだと思います。
複雑な給与計算業務を一気に覚えるのは大変かと思いますが、一歩一歩進んでいかれることを願っています。

 

 

 【本日の一問一答】

《質問》

労働保険概算・確定保険料申告書は作成できますか?

 

《回答》

残念ながら、『弥生給与』では「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成することはできません。
参考資料の作成のみとなります。
『弥生給与』で作成した[労働保険料算定基礎賃金集計表]および[労働保険料集計表]をもとに、
労働保険概算・確定保険料申告書」を作成することとなります。

本年3月度(または本年4月度)までの給与・賞与の処理を終了すると、
労働保険概算・確定保険料申告書」用の資料として
労働保険料算定基礎賃金集計表]および[労働保険料集計表]を作成することができます。

労働保険料算定基礎賃金集計表
前年 4 月度から本年 3 月度まで (または、前年 5 月度から本年 4 月度まで) の従業員情報の労災保険対象者、雇用保険対象者に対する支払賃金を[常用][臨時][役員]の従業員区分により集計されます。
(明細項目の属性の[賃金<労働保険>]にチェックがついている項目が計算対象となります)
従業員区分を変更した場合は、過去の給与は変更後の従業員区分で再計算されます。

///注意点など///

前年 4 月度から本年 3 月度まで (または、前年 5 月度から本年 4 月度まで) の集計期間中に労災保険対象者、雇用保険対象者の区分を変更した場合、
『弥生給与』では過去の従業員区分の履歴は保持されないため、現在設定されている従業員区分で過去分も集計されます。
年度途中で従業員の区分が[常用]から[臨時]に変わった場合、「確定保険料算定基礎賃金集計表」を記入する際には、手計算を行い転記してください。


労働保険料算定基礎賃金集計表の[役員労働者]の[人数]と[賃金]は、次の条件を満たしている従業員の[労保対象合計]の合計になります。
 ・[従業員<個人別>]の[一般]タブで[従業員区分]が[従業員兼務役員]に設定されている従業員
 ・[従業員<個人別>]の[労保]タブで[労災保険]と[雇用保険]にチェックが付いている従業員
 ・[従業員<個人別>]の[労保]タブで[雇用保険]の[資格取得日]が、該当する給与月度の締切日以前に設定されている従業員
 ・[労保対象合計]に1円でも金額が入力されている従業員([賃金台帳]で確認します)
[労保対象合計]に表示されている金額が[労働保険算定基礎賃金集計表]の[賃金]欄に表示されます([労保対象合計]に金額が表示されていない場合、メニューバーの[ツール]-[過去データ修正]で修正します)。


[労働保険料算定基礎賃金集計表]で表示される[労災保険対象労働者数及び賃金]に何も集計されない場合は、
以下の手順で従業員が労災保険の対象者となっているか確認してください。
【手順】
1.クイックナビゲータの[導入]タブから[給与規定]をクリックします。
2.[労働保険]タブをクリックします。
3.[労災保険加入]のチェックが入っているか確認します。
4.クイックナビゲータの[導入]タブから[従業員]をクリックします。
5.[表示]の一覧から労災保険を設定する従業員を選択し、[労保]タブをクリックします([セレクト] ボタンをクリックすると、表示する従業員の条件を設定することができます)。
6.被保険者は、[労災保険]の[対象者]にチェックを付けます。

 
労働保険料算定基礎賃金集計表の[人数]や[賃金]に含む・含まないは、雇用保険の資格取得日をもとに決定されます。
集計結果が異なる場合は、[雇用保険]の[資格取得日]を確認します。
( 平成20年4月~平成21年3月(平成20年5月~平成21年4月)の間に、パートやアルバイト従業員が社員に変更になり、雇用保険の対象になった場合、[労働保険料算定基礎賃金集計表]の[雇用保険対象者数及び賃金]には、対象になった月から[人数]と[賃金]に集計されます
平成20年4月~平成21年3月(平成20年5月~平成21年4月)の間に、雇用保険の被保険者がパートやアルバイトに変わるなど、雇用保険の資格を喪失した場合は、[労働保険料算定基礎賃金集計表]の[雇用保険対象者数及び賃金]には集計されなくなります。「確定保険料算定基礎賃金集計表」を記入する際は、資格喪失前の賃金や人数などの手計算を行い転記してください)


 アスベストによる[一般拠出金]には対応していません。
[労働保険料集計表]は[労災保険料]と[雇用保険料]のみの表示となります。
「労働保険の年度更新申告書」にある[一般拠出金]欄には、手計算した金額を転記してください。

 

労働保険料集計表] 
前年 4 月度から本年 3 月度まで (または、前年 5 月度から本年 4 月度まで) の「労災保険の事業主負担分」と「雇用保険の従業員負担分と事業主負担分」を集計することができます。
また、現在処理中の給与または賞与の「労災保険の事業主負担分」と「雇用保険の従業員負担分と事業主負担分」を集計することもできます。立替金と事業主負担分の把握ができます。
なお、雇用保険の従業員負担分は、給与・賞与明細に入力されている支給額を合計した保険料算定基礎額 (集計対象が年度の場合のみ 1,000 円未満切り捨て) に保険料率を乗じて計算されているため、労働保険料集計表の雇用保険料の従業員負担分と、給与・賞与明細に入力されている雇用保険料の合計が一致しないことがあります。
   集計 ボタンをクリック → 対象で「平成20年度」 を選択すると年度の集計を行うことができます。

 

 

※労災保険料率・雇用保険料率に改定があります。
改定のタイミングに注意をしてください。
参考 →  http://www.yayoinotatsujin.net/blog/2009/02/2009022009-.html

 

 








 

 
【担当講師: 竹平 】

 

 

 

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