【セミナー情報】
《開催日時》 2009年12月3日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与10 平成21年度年末調整コース
【本日の感想】
本日の参加の方々は、大半が毎年受講していただいている方々でした。
今年は、大きな税制改正もなく、ソフトの仕様も昨年とほぼ変わっていませんので、
昨年と同じ内容となったかと思いますが、年に一度の業務となりますので、再確認の助けになっていると嬉しく思います。
また、今年初めて参加してくださった方々には、2時間という短時間では足りない思いをお持ちになられたようでした。
導入時の設定や毎月の処理など弥生給与の仕組みや機能の理解が充分であることが前提のセミナーとなっていますので、
まだ使い始めたばかりの方には、厳しい時間であったと思いますが、
年末調整の処理に関する重点ポイントは強調してお話をいたしましたので、
ポイントに留意してひとつひとつ丁寧に行っていただけると良いと思います。
来年1月の書類提出までは忙しいと思いますが、年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
住宅借入金等特別控除額があるのに、源泉徴収票の摘要欄に印字されない
《回答》
住宅借入金等特別控除の「給与支払報告書/源泉徴収票」の摘要への印字は、「居住開始年月日」と、「住宅借入金等特別控除額」によっては印字しない場合があります≪居住開始日年月日≫ 住宅借入金等特別控除は、平成11年1月1日から平成25年12月31日までに「居住の用に供した年」分が該当します。 また、控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受けることになります。 よって、控除に該当する従業員の方が、控除申告書を会社に提出してくるのは、居住開始日が、平成11年1月1日から平成20年12月31日までの方になります。
弥生給与の「居住開始日年月日」は、この間(平成11年1月1日から平成20年12月31日まで)の日にちを入力してください。
≪住宅借入金等特別控除額≫ 住宅借入金等特別控除額が年税額より多い(控除額が残っている)場合に、摘要欄に住宅借入金等特別控除額を記載することとされています。よって、弥生給与でも住宅借入金等特別控除額が年税額より多い(控除額が残っている)場合のみ印字されます(年税額より少ない場合は、「居住開始年月日」は印字されますが、「住宅借入金等特別控除可能額」は印字されません)。 ※参考
弥生給与では、以下の場合も、「居住開始年月日」と、「住宅借入金等特別控可能除額」は印字されません。 ・[給与支払報告書/源泉徴収票]画面で[摘要]に直接入力・修正しているとき
→[摘要]欄の上で右クリックすると表示されるメニュー[自動設定状態に戻す]をクリックすると、正しい情報が摘要に表示されます。 ・年度支給額が2,000万円を越える従業員 →[摘要]欄には[年調未済]と表示されます。 ・[従業員<個人別>]で[税額表]が「乙欄」の従業員
→[摘要]欄には[年調未済]と表示されます。 ・[年末調整<個人別>]で[年末調整を行う]のチェックをはずしている従業員
→[摘要]欄には[年調未済]と表示されます 住宅借入金等特別控除についての詳細は以下か税務署などにご確認ください。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/30-42.pdf 【担当講師: 竹平 】