【セミナー情報】
《開催日時》 2009年12月1日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与10 平成21年度年末調整コース
【本日の感想】
12月になりました。いよいよ年末調整も本番です。
12月給与で還付・徴収を行う事業所は、給与支給日に向かって、着実に準備を行ってください。
弥生給与は、控除などの入力と12月度給与の並行処理が可能です。
他業務と時間調整しつつ 、少しづつ入力を進めていきましょう。
注意点は、「確定」ボタンをクリックする前までには、
12月度給与の入力は完了し、「年末調整控除明細入力」画面で「再集計」を忘れずに行うことです。
セミナー中でも、注意ポイントとしてご案内しました。
忙しいときほど、深呼吸しながらミスのない処理をしていただけることを願っています。
来年1月の書類提出までは忙しいと思いますが、年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
給与年調を設定しています[確定]ボタンをクリックすると「警告」のメッセージが表示され、過不足税額が給与明細書に転記されません。
どの様に、操作を行えば過不足額が給与明細書に転記されますか?
《回答》
ロック中の明細データには、差引過不足額を確定できません。
それらの対象者を除いて、確定処理を実行しますか?」
という警告メッセージが表示されることがあります。
この「警告」のメッセージが表示される原因は、2通り考えられます。
以下のどちらの状態になっているか確認してください。
原因1:
年末調整の対象給与が[本年1月度~本年12月度]に設定している場合
クイックナビゲータの[給与支払]タブから[処理月度]をクリックし、給与の[処理月度]を確認します。
対処方法:
≪給与の[処理月度]が「平成21年12月度」の場合≫
≪給与の[処理月度]が「平成22年1月度」の場合≫
更新されているため、更新前のバックアップファイルを復元してください。
過不足税額を明細書に転記することはできません。
※弥生給与は、本年度中(本年1月度~12月度)に過不足税額を還付・徴収する仕様となっています。
そのため、翌年度の給与(賞与)明細には転記することができません。
対処方法:
過不足税額を還付または徴収するための明細項目を別途作成して、金額を手入力してください。