【セミナー情報】
《開催日時》 2009年4月07日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与09 導入設定コース
【本日の感想】
本日参加の方は、自社の給与計算を行うのではなくお客様の会社の給与計算を行うという方でした。時間の許す限り様々なケースへ対応できるようお話をしました。丁度また、雇用保険対応版(Ver.10.6.2)のインストールの時期になりますので、そちらに関わることも加えました。給与明細項目などはお客様により異なることになるかと思いますが、弥生給与の仕組みを把握し活用していただけると嬉しく思います。
【本日の一問一答】
《質問》
「4月度給与」へ更新しています。雇用保険対応版のインストールはどうしたらいいですか?
《回答》
給与の雇用保険料率の変更は、まず『弥生給与 09』または『やよいの給与計算 09』の雇用保険対応版(Ver.10.6.2)をインストールします。その後[法令基準改定]ダイアログから更新を行います。
「4月度給与」に更新をしている場合でも、雇用保険対応版(Ver.10.6.2)をインストールし[法令基準改定]ダイアログから[雇用保険料率]の[更新開始]の処理を行うことで、新しい雇用保険料率で計算することができます。
更新後は、クイックナビゲータの[導入]タブ→[給与規定]の[労働保険]タブで、雇用保険料率が変更されているかどうかを確認しましょう。
【注意】雇用保険対応版(Ver.10.6.2)をインストールしただけでは、雇用保険料率は自動的に更新されることはありません。
法令基準改定]ダイアログから[雇用保険料率]の[更新開始]の処理が必要となります。
なお、平成20年度確定保険料は改定前の料率・平成21年度概算保険料は改定後の料率で行わなくてはなりませんので、注意をしてください。
「4月度給与」に更新をしている場合でも、雇用保険対応版(Ver.10.6.2)をインストールし[法令基準改定]ダイアログから[雇用保険料率]の[更新開始]の処理を行うことで、新しい雇用保険料率で計算することができます。
更新後は、クイックナビゲータの[導入]タブ→[給与規定]の[労働保険]タブで、雇用保険料率が変更されているかどうかを確認しましょう。
【注意】雇用保険対応版(Ver.10.6.2)をインストールしただけでは、雇用保険料率は自動的に更新されることはありません。
法令基準改定]ダイアログから[雇用保険料率]の[更新開始]の処理が必要となります。
なお、平成20年度確定保険料は改定前の料率・平成21年度概算保険料は改定後の料率で行わなくてはなりませんので、注意をしてください。
平成21年度の雇用保険料率について ≪参考資料≫ → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/08.pdf
また、平成21年3月31日以降 雇用保険制度が変わっています。
合わせて確認をしておくことをお勧めいたします。
≪参考資料≫ → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
また、平成21年3月31日以降 雇用保険制度が変わっています。
合わせて確認をしておくことをお勧めいたします。
≪参考資料≫ → http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf