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2008年9月 5日

【弥生カレッジ】2008年09月05日開催:弥生給与08 導入設定セミナー

【セミナー情報】

《開催日時》 2008年09月05日 14:30~16:30

《セミナー名》 弥生給与08 導入設定セミナー


 

【本日の感想】

弥生給与で初期に作成されている明細項目とは異なる自社独特の項目を作成できなくて困っているというお話をいただきました。
本日も明細項目の作成方法(仕組)には重点を置いて説明をいたしました

仕組みが解らないとなかなか自社用にうまくカスタマイズできない点も出てくると思います。
導入時の設定が多くはじめは大変だと思いますが、丁寧に設定をしてみてください。

 

【本日の一問一答】

《質問》

厚生年金料率改定による料率の変更方法。


《回答》

今回の厚生年金保険料率の改定は、算定基礎届による標準報酬月額の改定は同じ月になります。
弥生の給与計算ソフトで[算定基礎届の作成]を行われている場合は、給与の処理月度更新時に表示される[標準報酬月額改定]ダイアログで新しい標準報酬月額に[改定]されますが、
厚生年金保険料率は自動では改定されません
必ず[給与規定]の[保険料(掛金)負担率]から料率の変更を行うことになります。
手順は以下となります。

1.まず、変更作業を行うタイミングを確認します。
変更作業を行うタイミングの確認方法は、
1)給与の厚生年金保険料は、「平成20年9月分保険料を徴収する給与月度」へ更新してから料率を変更します。まず、事業所の「9月分保険料」を「翌月」「当月」「翌々月」のどのタイミングで徴収するかを確認します。
2)クイックナビゲータの[給与支払]タブから[給与規定]をクリックします。
3)[社会保険]タブの[社会保険料の徴収時期]で保険料の徴収時期を確認します。
※徴収時期により変更作業を行うタイミングは以下となります。

社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合 → 平成20年10月度給与
社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合 → 平成20年9月度給与
社会保険料の徴収時期が「翌々月徴収」の場合 → 平成20年11月度給与 

2.給与の厚生年金保険の保険料率を変更します。 
その手順は以下となります。
1)クイックナビゲータの[給与支払]タブから[処理月度]をクリックします。
2)[給与処理設定]ダイアログの[処理月度]が上記該当月度になっていることを確認します。
3)[処理月度]を確認後[キャンセル]ボタンをクリックし、[給与処理設定]画面を閉じます。
4)クイックナビゲータの[給与支払]タブから[給与規定]をクリックします。
5)[社会保険]タブの[保険料(掛金)負担率]欄にある[厚生年金][給与]の保険料率を変更します。
 

 

 

 

 
【担当講師: 竹平 】

 

 

 

 

 

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