【セミナー情報】
《開催日時》 2007年12月14日 14:30~16:30
《セミナー名》 弥生給与08平成19年度年末調整/バージョンアップセミナー(標準コース)
【本日の感想】
弊社で行う弥生給与08平成19年度年末調整/バージョンアップセミナーも本回が最終となりました。今年もたくさんの方にご参加いただきスタッフ一同ありがたく思っております。
ご参加いただきました皆様の業務のお役に立てていれば幸いです。
今回の参加者の方は25日支給のお給料での給与年調という方も多数お見えでした。
今月は25日が連休明けとなるため振込依頼の完了が来週半ばという強行スケジュールとなり、本日帰社されてから年調処理と取り組むという大変な現状だと思いますが、
年末調整は給与所得者の1年間の所得税を精算する為の大切な手続きです。
本日の内容をしっかり確認しながら処理を行ってください。
【本日の一問一答】
《質問》
住宅借入金等特別控除額の特例に該当する従業員の設定はどうすれば良いですか?
《回答》
「住宅借入金等特別控除の特例」とは、税源移譲により、住宅ローン控除が年末調整で控除しきれない場合に翌年の住民税で控除できる特例です。
この特例は以下の2つの条件を満たす場合に該当します。
・平成11年~18年に入居している
・年税額より住宅借入金等特別控除額が高い
弥生給与での手順は、
1.クイックナビゲータから[年末調整]タブをクリックし、[明細入力]をクリックします
2.[住宅借入金特別控除]欄に「住宅借入金等特別控除額」を入力します
3.平成11~18年までに入居している「住宅ローン控除」の適用者は[(平成18年以前適用者)]欄にチェックを付けます
※注意※[住宅借入金特別控除]欄には年税額での控除可能額ではなく「住宅借入金等特別控除額」(限度額)を入力します
4.クイックナビゲータから[年末調整]タブをクリックし、[源泉徴収票の印刷]をクリックします
摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額が表示されていることを確認します
※年税額より住宅借入金等特別控除額が高いか否かの計算は弥生給与がしてくれます。高い場合には、自動的に摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額 ○○円」としてくれます(○○には控除額の全額を表示します)。
【担当講師:竹平】